納税の公平性と税収の確保を図るため、県と県内全市町村が連携し12月を「滞納整理強化月間」として、徴収の強化に取り組みます。
◆税金は納期限内納付を
市税は、福祉や教育、道路整備をはじめ市民の皆さんが安心して生活できる環境づくりの原資となる貴重な財源です。行政サービスの充実のため市税などの納期限内納付をお願いします。また、納税は憲法にも明記された国民の義務の一つであり、納税通知書に記載の納期限を1日でも過ぎると「滞納」となり、差押等の行政処分を受けます。
◆「滞納」から「差押等(行政処分)」までの流れ
(1)納期限を過ぎる=滞納の発生
納期限を過ぎると20日以内に文書で督促をします。これを「督促状」と言い、文書で送らなければならないこととなっています。
(2)督促状の発送→差押等
差押等の手続きを定めている税に関する法律等に則り、督促状を発送した日から10日を経過した日までに完納しないときは、差押をすべき財産があるか調査を行い、財産があれば差押を実施します。
(3)差押
最短で納期限から約1カ月で差し押さえを実施します。
◆放置せずに必ず相談を!
本人や家族の病気、事業の休廃止、失業などのやむを得ない事情により市税の納付が困難な場合は、そのまま放置せず必ず相談をしてください。
問い合わせ先:税務課 収納管理係
【電話】0974-22-1038(内線2112)
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