■産前産後の国民健康保険税免除制度が1月から始まりました
1月から産前産後期間の国民健康保険税免除制度が始まりました。出産予定である国民健康保険加入者の産前産後にかかる一定期間の国民健康保険税(所得割額・均等割額)が減額されます。
対象者:令和5年11月1日以降に出産予定の方
減額対象となる保険税:1月以降対象となる期間の出産被保険者にかかる保険税の所得割額と均等割額の全額。
届け出期間:出産予定日の6か月前から
※出産後の届け出も可能。
届け出に必要な書類:
・届け出書
・母子健康手帳(出産の予定日等が確認できるもの)
・届け出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・世帯主と出産予定の被保険者のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード等)
◇減額対象期間
出産日(出産予定日)の前月から4か月間
※多胎妊娠の場合は出産日(出産予定日)の3か月前から6か月間
※減額対象月は令和6年1月からです。
例)
令和5年11月出産の場合:令和6年1月分の保険税を減額
令和5年12月出産の場合:令和6年1・2月分の保険税を減額
問い合わせ先:税務課 民税係
【電話】0974-22-3044(内線2102)
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