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【税金】農耕用車両にもナンバープレートを!

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大分県豊後大野市

あなたのトラクターやコンバインなどには、緑色のナンバープレートがついていますか?公道を走らない(工場内や田畑でしか使用しない)車両でも、ナンバープレートはつけなければいけません。もしついていなければ、税務課または各支所で手続きをしてください。詳しくは、税務課へお問い合わせください。
必要なもの:
・本人確認書類(運転免許証等)
・販売証明書(またはメーカー名、車台番号、車種、型式等が分かるもの)
その他:
・次の記載に当てはまらないものは、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。
・廃車時はナンバープレートを返却してください。
・車台が変わり(例/トラクターを買い換えた等)、引き続き今のナンバーを使う場合も手続きが必要です。

◆小型特殊自動車(農耕作業用)
車種:農耕トラクター、コンバイン、田植機など
車両の大きさ:長さ、幅、高さの制限なし
最高速度:時速35km未満
年税額:2,400円

◆小型特殊自動車(その他)
車種:フォーク・リフト、タイヤ・ローラ、ショベル・ローダなど
車両の大きさ:長さ4.7m以下/幅1.7m以下/高さ2.8m以下
最高速度:時速15km以下
年税額:5,900円

申し込み・問い合わせ先:税務課 民税係
【電話】0974-22-3044(内線2104)

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