■飲料用水施設改善に係る費用の一部を助成します
市民の健康増進と公衆衛生の確保および生活環境の改善を図るため、市内の飲料用水施設の新設および修繕に係る費用の一部を助成しています。詳細は、環境衛生課(市役所3階)または各支所へお問い合わせください。
◇対象となる飲料用水施設
次のいずれかの施設
・市内居住者の2世帯以上を有する地区が共同で設置・管理する公営水道区域外の飲料用水施設
・市内居住者の世帯で、隣接する住宅との距離がおおむね100m以上あるため、共同で設置・管理することが困難な場合に、1世帯のみで設置・管理する公営水道区域外の飲料用水施設
◇補助対象
・新規の井戸(ボーリングを含む)の掘削および新規水道施設工事に要する費用
・既存施設の修繕に要する費用
※新設・修繕いずれの場合も1件当たり30万円以上500万円以下の工事費が対象です。必ず工事着手前に申請してください。
◇補助額
・共同で設置・管理する施設は対象費用額の2分の1以内の額(上限250万円)
・1世帯のみで設置・管理する施設は、対象費用額の2分の1以内の額(上限50万円)
問い合わせ先:環境衛生課 環境衛生係
【電話】0974-22-1027(内線2302)
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