児童手当の現況届の提出が必要な対象者は、6月末までに子育て支援課に提出してください。対象者には、案内文書を発送しています。文書が届きましたら、必要書類をお持ちの上、お早めに手続きをお願いします。詳しくは市ホームページをご覧ください。
◆現況届の提出が必要な人
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所が本市と異なる人
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない人
(3)離婚協議中で配偶者と別居している人
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の人
(5)その他、本市から提出の案内が届いた人
※児童手当受給者は、毎年6月に現況届を提出していましたが、提出が必要な対象者以外は原則提出が不要になりました。
問い合わせ先:子育て支援課 こども支援係
【電話】0974-22-1047(内線2138)
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