現在お使いの被保険者証(朱色)の有効期限が令和6年7月31日までとなっていますので、新しい保険証を7月中旬に簡易書留でお送りします。
8月以降は、水色の新しい保険証(有効期限:令和7年7月31日)を使ってください。
次の(1)、(2)の対象者は有効期限が短く表示されていますが、有効期限が切れる前に新しい保険証をお送りします。いずれも手続きは不要です。
(1)対象者
8月1日から11月30日までに75歳になる方
有効期限:誕生日の前日
理由:後期高齢者医療制度へ移行するため
(2)対象者
12月1日までに70歳になる方
有効期限:誕生月の末日
※1日生まれの方は誕生月の前月の末日
理由:保険証兼高齢受給者証(2割または3割負担)になるため
◆限度額適用・標準負担額減額認定証について
現在お使いの「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限が7月31日までです。引き続き認定証が必要な方は、8月中に市民生活課国保年金係(市役所1階)または各支所の窓口で申請してください。
◆国民健康保険一部負担金の減免制度をご存じですか
過去6カ月以内に災害や失業などで一時的に世帯の生活が困窮し(生活保護法が適用される程度)、医療費の一部負担金の支払いが困難であると認められるときは、申請により減額・免除・徴収猶予を受けられることがあります。減額や徴収猶予の基準等の詳細は、お問い合わせください。
◆保険証が廃止され、マイナンバーカードに一本化されます
現行の保険証は12月2日に廃止され、廃止日以降は、新しい紙の保険証は交付されません。
12月2日以降は、マイナ保険証(保険証として利用登録されているマイナンバーカード)の提示が必要となりますが、マイナ保険証をお持ちでない方へは、保険証の有効期限を迎える前に、申請いただくことなく「資格確認書」を交付します。医療機関等を受診する際は、「資格確認書」を提示することで、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に利用登録が必要です。
利用登録は、スマートフォンアプリや専用サイトから「マイナポータル」にログインして行うことができるほか、医療機関やセブン銀行ATM、市民生活課(市役所1階)でも利用登録を行うことができます。市民生活課での登録をご希望の方は、マイナンバーカードをお持ちください。
注意事項:マイナンバーカードを保険証として利用できるのは、カードリーダーを導入している医療機関等のみになります。それ以外の医療機関等では引き続き保険証の提示が必要です。
マイナンバーカードに関する問い合わせ先:マイナンバー総合フリーダイヤル
【電話】0120-95-0178
問い合わせ先:市民生活課 国保年金係
【電話】0974-22-1006(内線2126)
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