在宅の重度障がい者(児)の日常生活上の不便を軽減するために行う住宅改造費の一部を助成します。
対象者:市に住所を有し、次のいずれかの交付を受けている方で、世帯の生計中心者の前年所得金額が200万円未満の方
・身体障害者手帳(1級・2級)
・療育手帳(A1・A2)
・精神障害者保健福祉手帳(1級)
※障がいの内容と住宅改造の内容に関係性が認められない場合は、事業対象とならないことがあります。
助成対象工事:玄関、台所、浴室、トイレ、廊下、居室、階段、洗面所、その他必要と認められる箇所
助成額:対象工事費用の3分の2(限度額40万円)
※他法令による助成を受ける場合は、その額を助成額から控除した額が補助対象となります。
注意事項:工事着工後の申請は対象外です。予算には限りがありますので、お早めにご相談ください。65歳以上の方は、在宅高齢者住宅改造助成事業の対象となります。
申し込み・問い合わせ先:社会福祉課 障がい支援係
【電話】0974-22-3083(内線2156)
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