◆令和6年度の保険料
令和6年度の大分県後期高齢者医療保険料率は次のとおりです。
・均等割額 5万9,200円
・所得割率 11.55%
(前年所得※が58万円以下) 10.62%
・賦課限度額 80万円
(令和5年度末時点で75歳以上、または障害認定による加入者) 73万円
◇制度改正に伴う令和6年度保険料の激変緩和措置所得割率
前年の所得が58万円以下の場合は、軽減用所得割率10.62%を適用します。
◇賦課限度額
制度見直し以前からの被保険者および障害認定による加入者は、賦課限度額を73万円とします。
◇保険料の計算方法
保険料額は、被保険者全員が等しく負担する(1)均等割額と、所得に応じて負担する(2)所得割額を合計して個人単位で計算されます。
[年間保険料上限(賦課限度額C)] = [(1)均等割額 5万9,200円A] + (2)所得割額 (前年所得※×所得割率B)
※前年所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額を差し引いた金額となります
◆保険料(均等割額)の軽減
世帯の状況に応じて均等割が軽減されます。
◆令和6年度 保険料額決定通知書等を送付します
令和6年度保険料額決定通知書等を送付します本年度の保険料が決定しましたので、7月中旬に決定通知書等をお送りします。保険料の納め方は、決定通知書の「期別保険料額」をご覧ください。
・特別徴収の欄に保険料額が記載されている方
その月の年金から差し引かれます。
・普通徴収の欄に保険料額が記載されている方
その月の納期限までに納付書等でのお支払いをお願いします。ただし、口座振替申請をされている方は、納期限の日に通知書に記載している金融機関から振り替えますので、手続きは必要ありません。
◆新しい被保険者証を送付します
現在お持ちの水色の被保険者証は、7月末で有効期限が切れます。新しい被保険者証は、7月中旬に簡易書留でお送りします。
・8月以降は、緑色の新しい被保険者証(有効期限:令和7年7月31日)をご使用ください。
・「一部負担金の割合」は、令和5年中の所得に基づいて判定されています。
・被保険者証は折りたたみタイプです。半分に折って使ってください。
・裏面にて臓器提供の意思表示ができます。
・被保険者証は上記の保険料額決定通知書とは別に送付します。
◆令和6年度 限度額適用・標準負担額減額認定証等の交付申請を受け付けます
外来や入院時に自己負担限度額を超える場合、次の認定証を医療機関に提示することで、医療費が限度額までの負担となります。申請先は、市民生活課国保年金係です。
手続き方法など詳細は、市民生活課国保年金係へお問い合わせください。
※「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方は、入院時の食事代も減額されます。
◇「限度額適用・標準負担額減額認定証」
対象者:令和6年度住民税非課税世帯に属する方
※現在お持ちの方で、令和6年度も該当となる方には、7月中旬に新しい認定証を送付しますので、手続きの必要はありません。
◇「限度額適用認定証」
対象者:住民税課税所得145~690万円未満の現役並み所得区分の世帯に属する方
※現在お持ちの方で、令和6年度も該当となる方には、7月中旬に新しい認定証を送付しますので、手続きの必要はありません。
◆保険料の減免制度をご存じですか
災害や失業など特別な事情で保険料の納付が著しく困難となった場合は、申請により保険料が減免される場合がありますので、広域連合または市民生活課国保年金係にお問い合わせください。
問い合わせ先:
後期高齢者医療制度のこと 大分県後期高齢者医療広域連合【電話】097-534-1771(代表)
後期高齢者医療の申請窓口 市民生活課 国保年金係【電話】0974-22-1006(内線 2127)
または各支所
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