10月から児童手当法が一部改正され、児童手当制度の一部が変更となります。主な変更点は次の4点です。(12月分から支給額に反映されます)
(1)支給対象期間が高校生年代(18歳に到達してから最初の3月31日を迎えるまでの子)まで延長されます。
(2)所得制限が撤廃されます。
(3)第3子以降の支給月額が1万5,000円から3万円に増額されます。
※多子加算の対象が児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している大学生年代(22歳に到達してから最初の3月31日を迎えるまでの子)から数えて3番目以降の子に変更となります。
(4)支給月が年6回(偶数月)になります。
本改正の対象となる方で手続きが必要な方には手続きのご案内を送付しております。内容をご確認の上、手続きをお願いします。詳しくは市ホームページをご覧ください。
受付窓口:子育て支援課 こども支援係(市役所1階)、各支所
提出期限:10月15日(火)
問い合わせ先:子育て支援課こども支援係
【電話】0974-22-1047(内線2138)
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