◆国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ 国民年金保険料の追納をお勧めします
国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除※)、納付猶予、学生納付特例を受けた期間があると、保険料を全額納めたときに比べ、老齢基礎年金の年金額が少なくなります。そこで、将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やすために、10年以内であれば、これらの期間の保険料をさかのぼって納める(追納する)ことができます。
※法定免除…障害年金を受けている期間や生活保護の生活扶助を受けている期間などは、本人からの届け出で国民年金保険料が全額免除されること。
◇追納に関する注意事項
・一部免除を受けた期間に、残りの納付すべき保険料を納付していない場合は、追納できません。(例えば、4分の3免除の期間を追納する場合は、残りの4分の1の保険料を納めている必要があります)
・老齢基礎年金を請求中の方や受給中の方は、追納できません。
・追納は、免除などを受けた期間のうち、原則古い期間の保険料から納めることになります。
・免除または納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早目の追納をお勧めします。
◇追納の相談・申し込み
追納のご相談やお申し込みは年金事務所または市役所市民生活課国保年金係・各支所にお問い合わせください。
■直近の大分年金事務所出張相談(完全予約制)
10月10日(木)、11月14日(木) 市商工会(三重町)
10月16日(水)、11月20日(水) 竹田市総合社会福祉センター・いきいき交流センター
相談時間:10時~15時
※予約受付…相談者の年金番号が分かるものを準備してから大分年金事務所に連絡をして予約をしてください。
問い合わせ先:
大分年金事務所【電話】097-552-1211
市民生活課 国保年金係【電話】0974-22-1006(内線2128)
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