令和7年1月1日現在で、償却資産(固定資産)を所有している方は、1月31日(金)までに税務課へ申告してください。
◆償却資産とは
土地・家屋以外の事業のために用いることができる資産のことです。構築物、機械、工具、備品などが該当します。
※償却資産の対象となる資産は市ホームページをご覧ください。
申告の必要がある方:法人・個人を問わず、飲食業、農業、医業などの事業を行っている方
提出先:税務課または各支所へ。郵送およびエルタックス(電子申告)でも受け付けています。
申告期限:1月31日(金)
その他:
(1)昨年度申告済の方は、昨年12月中に必要書類を送付していますので、1年間の償却資産の増減を申告してください。
(2)これまで未申告の方や、令和6年中に事業を開始された方は税務課までお申し出ください。
(3)正当な理由なく申告を行わなかったり、虚偽の申告(過少申告)をした場合などは、過料や罰則を科せられることがありますのでご注意ください。
問い合わせ先:税務課 資産税係
【電話】0974-22-1037(内線2107)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>