農地中間管理事業とは、農地中間管理機構が、地域計画に位置付けた担い手等に対して、農地を貸したい人から借り受け、まとまりのある形で貸し付けをする事業です。
◆対象となる農用地
・市街化区域以外の農用地等
・地域計画の区域内の農用地等
・再生不能と判断されている遊休農地等、著しく利用困難な農用地等でないこと
◆注意事項
・契約年数は、原則10年以上としていますが、出し手(所有者)および受け手(耕作者)の事情を勘案した上で適当と認められる場合は、5年以上の期間での契約ができます。
・未相続登記の土地等に利用権の設定をする場合には、2分の1を超える共有持分を有する者の同意が必要となります。
・物納での契約は行っていません。物納をしたい場合には,使用貸借契約を行っていただき、個別に引き渡しをお願いします。
・契約期間中は、一方的な解約はできません。ただし、止むを得ない事由により、出し手(所有者)
・受け手(耕作者)両者の合意が整えば、合意による解約は可能です。
・届出から契約成立まで、約4カ月かかります。相続未登記の土地の場合は、調査に時間を要する場合があります。
問い合わせ先:農業振興課 農政企画係
【電話】0974-22-1086(内線2314)
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