令和6年10月から児童手当法が一部改正され、児童手当制度の一部が変更となりました。制度改正により申請が必要で、手続が完了していない方は手続をお願いします。
◆手続が必要な方
・現在児童手当を受給しておらず、高校生以下の児童を養育している方
・現在児童手当を受給しており、大学生年代の子を含めて3人以上養育している方
令和7年3月31日までに申請手続をされた場合、経過措置として令和6年10月分からの手当をさかのぼって支給できます。令和7年4月1日以降に申請された場合は、申請した翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
◆受付窓口
子育て支援課 こども支援係(市役所1階)、各支所
問い合わせ先:子育て支援課 こども支援係
【電話】0974-22-1047(内線2138)
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