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自治体の皆さまへ

事業主の皆さんへ 給与支払報告書・法定調書の提出は1月31日(水)まで

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大分県豊後高田市

(1)給与支払報告書
所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、令和5年中に従業員に支払った(支払いの確定した)給与について、令和6年度給与支払報告書(総括表および個人別明細書)の提出が必要です。
給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員の給与支払報告書を作成し、令和6年1月1日現在の従業員の住所地市区町村に提出してください。
※給与支払報告書関係書類にマイナンバーの記載が義務付けられていますので、記載もれのないようお願いします。

(2)法定調書
給与、報酬、不動産の使用料等を支払った場合には、源泉徴収票や支払調書等の法定調書を期限までに、税務署に提出してください。
なお、法定調書の提出義務者(支払者)は、原則、金銭等の支払いを受ける方および支払者等のマイナンバーまたは法人番号を記載する必要があります。

(1)・(2)共通事項
提出枚数が100枚以上の場合はe-Tax、光ディスク等またはクラウド等での提出が必要です。

問合せ:
給与支払報告書…税務課【電話】25-6182
法定調書…宇佐税務署【電話】32-0360(自動音声案内)

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