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低未利用土地等の譲渡所得に係る税の特例措置には「低未利用土地等確認書」が必要です

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大分県豊後高田市

個人が低未利用土地等(空き地および空き家・空き店舗などがある活用されていない土地)を一定の要件を満たして譲渡した場合、長期譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。
この特例措置を受けるためには、確定申告時に必要書類を揃えて提出する必要があり、その書類のうち「低未利用土地等確認書」は市が発行します。

■控除対象となる要件
・都市計画区域内にある低未利用土地等であること
・令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡されたものであること
・低未利用土地等(上物を含む)の譲渡の対価の額の合計が500万円(※)を超えないこと
※用途地域内の土地かつ令和5年1月1日以降に譲渡された場合は800万円
・配偶者など特別の関係がある者への譲渡でないこと
・譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年以上の物件を譲渡していること
・買主が取得後に土地を利用する意向があることなど

■確認書の申請について
税務署への提出期限に間に合うように余裕をもって申請してください。
※低未利用土地等確認書は、税の特別控除を確約するものではありません。
※申請書の様式や詳しい内容は、市HPまたはお問い合わせください。

問合せ・申込み:都市建築課
【電話】25-6274

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