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台風10号で被災された方への住宅再建支援金と固定資産税などの減免について

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大分県豊後高田市

8月29日からの台風10号で被災された方には、下記の支援金や減免があります。
支援金・減免ともに申請が必要ですので、詳しい内容は担当課までお問い合わせください。

(1)災害被災者住宅再建支援金 住家が床上浸水以上の被害
住家が床上浸水や半壊、全壊などの被害を受けた世帯を対象に、住宅再建支援金制度があります。
申請には、税務課で発行するり災証明書が必ず必要になります。
申請手続き:下記の1)2)を世帯主がお持ちいただき、社会福祉課で申請してください。
1)り災証明書※(床上浸水以上の認定)
2)世帯主名義の預金通帳の写し
※「り災証明書」は発行までに日数がかかりますので、事前に被災状況が分かる写真などを税務課にお持ちください。
申請期限:自然災害の発生日から13月以内

(2)固定資産税の減免 半壊以上の被害
家屋に床上浸水(り災証明書で半壊以上)の被害を受けた方は、固定資産税の減免措置が受けられます。

■減免対象と減免額
居住用家屋の損害の程度に応じ、損害割合に係る税額の一部を軽減します。
(減免額の例)床上浸水50cmの場合、損害割合に係る税額の10分の4を軽減します。
※保険金等により補填される金額は除きます。
※その他市税についてはお問い合わせください。

(3)ケーブルネットワーク施設基本使用料の減免 床上浸水以上の被害
り災証明書で床上浸水以上の被害の判定を受けた方は、ケーブルネットワーク施設基本使用料の減免措置が受けられます。(被害を受けた建物の使用分に限ります)
申請手続き:ケーブルテレビ総合窓口(高田庁舎1階)・地域総務一課・地域総務二課で申請してください。
※申請には、り災証明書(コピー可)が必要です。詳しくはお問い合わせください。
減免期間:8月・9月分の基本使用料(1,320円/月×2か月)
※さかのぼって適用となります。

問合せ・申込み:
(1)社会福祉課【電話】25-6178
(2)税務課【電話】25-6182
(3)企画情報課【電話】25-6393

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