国の法改正により、12月2日(月)以降の新規加入者への保険証の発行、記載事項の変更や紛失等での再発行は終了し、マイナ保険証(保険証として利用登録したマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
■法改正に伴う健康保険証の取り扱い変更点
・12月2日(月)以降の新規加入者への保険証の発行、記載事項変更や紛失等での再発行は終了します。
・病院受診の際は、原則、次の3つのいずれかの方法で保険証等を提示してください。
▽12月2日以降の健康保険証等の提示方法
(1)マイナ保険証を提示(※1)
(2)既存の保険証(有効期限内)を提示
(3)上記(1)(2)がない方は資格確認書を提示
捨てないで!有効期限内の紙の保険証も使えます!
※1 マイナ保険証をお持ちの方には、資格情報等を簡易的に把握するための「資格情報のお知らせ」を現在お持ちの紙の保険証の有効期限が切れる前にお送りします。
また、医療機関のマイナ保険証読取機の不具合が発生した時は、有効期限内の既存の保険証を提示するか、この「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで受診できます。
■12月2日(月)以降の資格確認書の発行について
上記の資格確認書の申請や発行方法などは、下表のとおりです。
※2 マイナンバーカードを持っていない方、持っていても保険証としての利用登録をしていない方が対象です。
ただし、後期高齢者医療保険は、12月2日(月)以降に75歳になる方や保険証の内容に変更があった方には、令和7年7月末までは暫定的にマイナ保険証の保有の有無にかかわらず資格確認書を交付します。
※3 加入している健康保険の変更に伴う加入や脱退、住所変更等の手続きは、これまで通り必要です。
■その他、ご注意いただきたい点
お手元の保険証は、有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用できますので、捨てないでください。
問合せ:
保険年金課【電話】25-6158
大分県後期高齢者医療広域連合コールセンター【電話】0120-200-819
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