年末年始は、お歳暮やお年賀など、何かと贈り物をする機会が多いシーズンですが、選挙の有無に関わらず、政治家(立候補予定者を含む)が選挙区内の人にお金や物を贈ったり、有権者が寄附を求めたりすることは法律で禁止されています。
また、政治家等が、年賀状、寒中見舞状その他これらに類するあいさつ状(答礼のための自筆によるものを除く)を出すことも禁止されています。
・お歳暮やお年賀
・入学祝・卒業祝
・病気見舞い
・秘書等が代理で出席する場合の結婚祝
・秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典
・葬式の花輪・供花
・落成式・開店祝の花輪
・自治会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入
・お祭りへの寄附や差入
・地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入
みんなで徹底しよう「三ない運動」
贈らない!受け取らない!求めない!
問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】25-6451
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