県民税・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の申告が始まります。
申告期間:2月16日(金)~3月15日(金)
1.申告が必要かどうかをご確認ください
申告が必要な方:令和6年1月1日現在で市内に住所があり、次に当てはまる方
(1)給与または公的年金等以外に収入がある方
・事業(農業、営業)、不動産収入等がある方
・生命保険等の満期受取金や資産の譲渡等により、一時的に所得があった方
・障害年金、遺族年金、雇用保険など非課税収入のみの方や、仕送りによる収入のみの方
(2)医療費控除や寄附金控除など源泉徴収票に記載されていない各種控除を受けようとする方
(3)収入が何もない方(預貯金で生活など)
2.下記の必要書類を持って、期間内の申告をお願いします
(1)本人のマイナンバーカード(または通知カード等)
(2)運転免許証等の本人確認書類
(3)所得の証明となる書類
1)源泉徴収票や支払調書等、収入を確認できる書類など
2)事業所得の売上、仕入、必要経費等が確認できる帳簿など
(4)所得控除の証明書類、医療費通知(医療費のお知らせ)や支払額の証明書など
(5)還付先の口座番号が分かる書類(所得税の還付申告を行う方のみ)
(6)税務署からの「確定申告のお知らせ」ハガキ(所得税の確定申告を行う方のみ)
申告相談会の日程をご確認ください。
申告が必要ない方:
(1)税務署に所得税の確定申告書を提出された方
(2)給与収入のみの方で、勤務先からすべての給与支払報告書が市役所に提出された方
※提出の有無は勤務先にご確認ください。
(3)公的年金等の収入のみの方で、次に当てはまる方
1)65歳以上の方で公的年金等の収入が148万円以下の方
2)65歳未満の方で公的年金等の収入が98万円以下の方
※事業所得者で青色申告される方、土地・建物・株式などの譲渡所得のある方、住宅借入金等特別控除を受けようとする方などは、宇佐税務署で確定申告をお願いします。
■令和6年度市県民税・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料 所得申告相談会日程
※相談日当日に都合がつかない場合は、別日・別会場での申告も可能です。(混雑を避けるため、できる限り対象の日にご来場をお願いします。)
※上記の期間中は、税務課担当職員が各会場で相談をお受けしていますので、税務課窓口でのご相談はお時間が掛かることがあります。
問合せ:税務課
【電話】25-6182
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