■軽自動車税は4月1日現在の登録名義人に課税されます
死亡や譲渡等で車両を所有しなくなったときや市外へ転出したときは、以下の窓口で手続きが必要です。
名義変更・廃車の申告がない場合や4月2日以降に廃車や譲渡等を行った場合は、4月1日現在の登録名義人に令和6年度分が課税されます(月割還付等はありません)ので、申告漏れのないようにお願いします。
※公道を走行しない構内運搬用小型特殊自動車(農耕作業用・フォークリフト等)も軽自動車税の課税対象となるため、申告が必要です。
手続きをお忘れなく!
■令和6年度軽自動車税について
製造から13年経過した(平成23年3月まで製造分)乗用・貨物車輌は下記のとおり変更になります。
乗用:7,200円→12,900円
貨物:4,000円→6,000円
問合せ・申込み:税務課
【電話】25-6182
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