野焼きによる廃棄物の焼却は法律により禁止されています。
農業等を営むためにやむを得ないものなどで、一部例外とされている行為がありますが、風向き、時間帯、煙の量や臭い、事前周知するなど周辺住民の方などへ迷惑にならないよう配慮してください。
なお、例外行為の野焼きを行う場合は、火災と間違われないように事前に消防署まで届出(電話連絡も可)をお願いします。
■一部例外とされている行為(一部抜粋)
・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例)田んぼのあぜ焼き、稲わらの焼却など(ただし、ビニールなどの焼却は禁止)□
・風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)護摩焚き、どんど焼きなど
・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例)たき火、キャンプファイヤーなど(ただし、紙くず、生ごみ等の焼却は禁止)
※野焼きは基本的に禁止行為であり、例外行為が法律で認められているものです。そのため、市役所や消防署で『許可』することはありません。
問合せ:
環境課【電話】25-6218
消防本部【電話】22-3108
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