3.国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の5割軽減・2割軽減の対象が拡大されます 国制度改正
地方税法施行令の改正により、低所得者対策として、国保・後期高齢者医療保険ともに5割軽減・2割軽減の軽減所得基準額が引き上げられ、保険税(料)の軽減対象が拡大されました。
※同一世帯にいる方の令和5年中の所得金額で軽減判定を行います。軽減を受けるためには、所得申告が必要です。
■令和6年度の軽減所得基準額(国保・後期高齢者医療保険)
(1)…基礎控除額(43万円)
(2)…10万円×(年金・給与所得者数-1)
問合せ:
保険年金課【電話】25-6158
税務課【電話】25-6182
4.国民健康保険税の賦課限度額が変わります 国制度改正
地方税法施行令の改正により、国民健康保険税の賦課限度額が引き上げられます。医療や介護財政の安定運営のためご理解とご協力をお願いします。
■令和6年度の賦課限度額保険税負担額の上限
※1 医療費への支払財源
※2 介護保険制度への支援財源(40歳~64歳の方)
※3 後期高齢者医療保険制度への支援財源
■保険税の計算方法
保険税額は、医療分と介護分と支援分を合計して計算を行います。
問合せ:
保険年金課【電話】25-6158
税務課【電話】25-6182
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