提出が原則不要の「児童手当現況届」ですが、次の方は引き続き「現況届」の提出が必要です。
現況届の提出が必要な方:
・法人である未成年後見人、施設・里親等の受給者の方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
・支給要件児童の戸籍がない方
・その他、豊後高田市から提出の案内があった方
※上記の方が未提出の場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、期日までに提出ください。
締切:
(1)オンライン申請(ぴったりサービス)…6月30日(日)
(2)窓口への提出…6月28日(金)17:00まで
※(1)の手続きにはマイナンバーカードが必要です。
窓口:子育て支援課、地域総務一課、地域総務二課
※詳しくは市HPをご覧ください。
問合せ・申込み:子育て支援課
【電話】23-1840
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