■「低未利用土地等確認書」の発行について
個人が低未利用土地等(空き地および空き家・空き店舗などがある活用されていない土地)を一定の要件を満たして譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置を受けることができます。
この特例措置を受けるためには、確定申告が必要で、市では、申告時に必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。
▽控除対象となる要件
・都市計画区域内にある低未利用土地等であること
・令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡していること
・低未利用土地等(上物を含む)の譲渡の対価の額の合計が500万円(※)を超えていないこと
※用途地域内の土地かつ令和5年1月1日以降に譲渡された場合は800万円を超えていないこと
・譲渡した相手が配偶者など特別の関係がある方への譲渡ではないこと
・譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年以上の物件を譲渡していること
・買主が取得後に土地を利用する意向があることなど
※低未利用土地等確認書は、税の特別控除を確約するものではありません。
※申請内容の確認には、1週間程度かかります。税務署の提出期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
※申請書の様式や詳しい内容は、市HPまたはお問い合わせください。
問合せ・申込み:都市建築課
【電話】25-6274
■大分県親元就農給付金について
後継者の就農意欲の喚起と定着を目指すことを目的とした、就農初期の親元就農者(※)への給付金です。
※親元就農者とは…経営主の3親等以内の方で、専ら農業に従事する方です。
対象者:就農について強い意欲がある親元就農時の年齢が54歳以下の方
支援内容:最大100万円/年、最長2年間
給付要件:家族経営の所得が250万円以上増加となる経営発展計画を作成し、市の認定を受けること
※詳しい要件や必要書類などがありますので、まずは下記へお問い合わせください。
問合せ・申込み:農業振興課
【電話】25-6243
■自然災害により農業用施設等が被災したときは市に報告を!
台風や豪雨(豪雪)などの自然災害でパイプハウス等の農業用施設に被害があった場合は、速やかに市にご連絡ください。
災害の状況によっては、災害復旧支援事業の対象になることがあります。
災害復旧支援事業の実施にあたり、被災状況の記録が必要になるため、撤去や復旧を行う前に、被災した施設等の全景および被災箇所の写真を念のため、撮影し、保存しておいてください。
※詳しくは市HPまたはお問合せください。
問合せ:農業振興課
【電話】25-6243
■トム・ソーヤによる読み聞かせ(絵本、紙芝居)
日時:1月11日(土)10時~10時40分
場所:児童館
問合せ:児童館
【電話】24-0007
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