令和6年10月の児童手当制度拡充に伴う手続きを忘れていませんか?
~未申請の方も3月31日までに手続きすれば、さかのぼって支給を受けられます~
令和6年10月の法改正により、児童手当制度が拡充(支給対象年齢を高校生年代まで延長・所得制限の撤廃・親等が扶養している大学生年代を算定対象人数にカウント)され、市報9月号で届け出についてお知らせしましたが、手続きはお済みでしょうか?
制度拡充に伴い対象となった下記の(1)~(3)に当てはまる方で、手続きをしていない場合は、3月31日(月)までに必ず手続きを行ってください。
■手続きが必要な方
(1)令和4年6月以降、所得上限を超過したことにより、児童手当・特例給付の受給資格を喪失した方
(2)中学生以下の子どもはいないが、高校生年代の子どもを養育している方
(3)児童手当受給者のうち、養育している子どもが3人以上いて、かつその中に大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)がいる方
■制度改正にかかる手続きの最終期限 令和7年3月31日(月)
※3月31日(月)までに手続きした方…令和6年10月分にさかのぼって支給を受けられます。
※4月1日(火)以降に手続きした方…手続きの翌月分からの支給となります。
■その他
・上記(1)~(3)の方で、手続きがお済みでない方は、まずは、お問い合わせください。
・父母のうち、所得の高い方が公務員の場合は、各職場にご相談ください。
児童手当の直近の支給日は2月10日(月)です。
支払通知書はお送りしませんので、各自で金額をお確かめください。
問合せ・申込み:子育て支援課
【電話】23-1840
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