■軽自動車税は4月1日現在の登録名義人に課税されます
死亡や譲渡等で車両を所有しなくなったときや市外へ転出したときは、以下の(1)~(3)の車両ごとに窓口で手続きが必要です。
変更・廃車の申告がない場合や、4月2日以降に廃車や譲渡等を行った場合は、4月1日現在の登録名義人に、令和7年度分が課税されます(月割還付等はありません)ので、申告もれのないようにお願いします。
※公道を走行しない構内運搬用小型特殊自動車(農耕作業用・フォークリフト等)も軽自動車税の課税対象となるため、申告が必要です。
■令和7年度軽自動車税について
製造から13年経過した(平成24年3月まで製造分)乗用・貨物車両は下記のとおり変更になります。
・乗用7,200円→12,900円
・貨物4,000円→6,000円
問合せ:税務課
【電話】25-6182
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