柔道整復師、はり師・きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の施術を受けられる人へ 9/10 2024.03.01 大阪府 ■施術には、健康保険を「使えるもの」と「使えないもの」があります。 ■施術月ごとに作成される「療養費支給申請書」は、内容を確認の上、原則、患者さん自身で署名し、領収証は必ず受け取り保管してください。 【HP】『大阪府施術療養費』で検索 問合せ:府国民健康保険課 【電話】06-6944-6660 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 マイナンバーカードの健康保険証利用登録を その他のお知らせ(府政だより 令和6年3月1日(No.469))