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〔お知らせ〕制度・業務

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大阪府交野市

■子育て ひとり親家庭医療費助成制度
母子・父子家庭、養育者(児童と同居し、監護し、生計を維持している人)に医療費の一部を助成しています。公的年金受給者のひとり親家庭も対象です。ただし、要件と所得制限があります。過去に所得制限により助成を受けられなかった人も、前年中の所得等で見直しを行いますので新たに申請してください。

▼申請に必要なもの
事前相談の上、個別に必要な書類をお伝えします。
(1)健康保険証(対象者全員分)
(2)請求者と対象児童の記載された戸籍謄本(事由の確認できるもの)
(3)請求者、対象児童、18歳以上の同居の親族のマイナンバー
(4)請求者の写真付きの身分証明書等
※その他状況や必要に応じて書類等提出が必要な場合があります。

▼ひとり親家庭医療証の更新
11/1(水)からひとり親家庭医療証が更新されます。受給資格者に10月中旬頃に下記のとおり通知しますので、必ず手続きをしてください。また、受給資格者の健康保険証や住所氏名等に変更があった場合は別途届け出が必要です。
(1)市国民健康保険以外(社会保険等)の加入者
更新申請書を送付しますので、添付書類等を添えて届け出をしてください。
(2)市国民健康保険の加入者
更新申請書と新医療証を送付しますので、添付書類等を添えて届け出をしてください。
※要件・所得制限があります。
※所得超過による停止者も届け出をしてください。
※児童扶養手当現況届時に更新申請書を提出している場合、申請不要です。

申込・問合せ:子育て支援課
【電話】893-6406

■申請 マイナンバーカード土・日曜日受付・交付
交付通知書や有効期限通知書を持ち、平日来庁できない人は、手続きにお越しください。また、申請時来庁方式による受け付けも行っていますので、必要な持ち物を確認の上、ご利用ください。
日時:10/1(日)・14(土)・21(土)・29(日)9:00~12:00
※予約優先制。
予約サイト:【URL】https://tmnc.task-asp.net/cu/272302/mnr/
予約電話:【電話】0570-048978(平日9:00~17:30)
場所:市役所本館1階 市民課
※必ず本人がお越しください。
※予約は申請・交付・電子証明書の更新のみです。その他の手続き等は予約不要です。
※詳細はホームページまたはお問い合わせください。

問合せ:市民課
【電話】892-0121

■子育て 児童手当の定例払い
次回の定例払いは10/13(金)で、令和5年6~9月分を支給します。定例払いは、すでに申請(現況届を含む)を済ませ、支給認定された人に支払います。未申請・書類不備等の人には支払いができませんので、心当たりがある場合はお問い合わせください。

▼児童手当に関するお願い
次に該当する場合は、必ず届け出をしてください。
・出生等で子どもが増えたとき(出生日の翌日から15日以内)
・転入したとき(転入日の翌日から15日以内)
・転出したとき
・公務員になったとき、公務員でなくなったとき
・子どもの監護・生計関係がなくなったとき
・生計中心者が変更になったとき
・所得等の更正により、所得上限限度額を下回ったとき
・その他、支給要件に該当しなくなったとき

問合せ:子育て支援課
【電話】893-6406

■申請 停電に伴うコンビニ交付等システムの停止
市役所内にある電気機械の年次点検に伴う停電のため、一時的にシステムを停止します。これに伴い、コンビニ交付サービスや各施設(青年の家、私部・倉治公園の設備、いきいきランド交野、ゆうゆうセンター)の窓口での予約受付が不可能となりますのでご注意ください。ご理解・ご協力をお願いします。
日時:10/28(土)7:00~13:00

問合せ:総務課
【電話】892-0121

■福祉 重度障がい者医療助成
対象:次のいずれかに該当する人
(1)身体障がい者手帳1・2級を持っている。
(2)療育手帳Aを持っている。
(3)療育手帳B1を持っており、身体障がい者手帳3~6級を持っている。
(4)精神障がい者保健福祉手帳1級を持っている。
(5)難病等の受給者証を持っており、障がい年金(または特別児童扶養手当)1級に相当する。
※所得制限があります。助成開始は申請月から。

問合せ:障がい福祉課
【電話】893-6400

■福祉 重度障がい者医療証の更新
11/1(水)から、医療証は、オレンジ色からうぐいす色に変わります。対象者には、10月中に更新申請書を送りますので、更新の手続きをしてください。
※所得制限があります。
※すでにうぐいす色の医療証をお持ちの人は、申請不要です。

問合せ:障がい福祉課
【電話】893-6400

■申請 給付金の手続きはお済みですか
下記給付金の申請期限が迫っています。支給要件確認書・申請書(請求書)を提出していない人や、書類不備による再提出がまだの人は早急にお願いします。また、該当世帯であるにもかかわらず、確認書等が届いていない人は臨時特別給付金室にお問い合わせください。
・住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金
支給額:1世帯当たり現金3万円
・住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金(市独自)
支給額:1世帯当たり現金3万円。対象児童※に対して1人当たり5万円
※18歳以下の児童(平成17年4/2以降に生まれた児童)、障がいがある場合は20歳未満。
提出期限:10/31(火)(消印有効)

問合せ:臨時特別給付金推進室
【電話】0120-093-192

■仕事 中小企業退職金共済(中退共)制度
中小企業の事業主が、従業員の退職金を計画的に準備できる国の退職金制度です。掛金助成や、税法上の優遇を受けられ、手数料もかかりません。家族従業員やパートタイマーも加入できます(一部対象外あり)。詳細はホームページをご覧ください。
【URL】https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/

問合せ:中小企業退職金共済事業本部
【電話】03-6907-1234

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