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消費者相談

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大阪府交野市

■ネットで申し込み後、電話勧誘され1年間契約

Q 化粧品のいつでも解約可能なコースをインターネットで申し込んだ後、「1年間契約の方がお得」と事業者から電話があり契約を変更しましたが、クーリング・オフできますか?

A 通信販売にはクーリング・オフの適用はありませんが、1年間契約は電話勧誘販売に該当し、クーリング・オフを記した契約書面を受領後8日間は可能です。

助言 クーリング・オフを電子メールで行う場合は、必ず送信したメールやウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面をスクリーンショットで保存しておきましょう。

※掲載の相談事例は、当時の法令や社会状況に基づく内容です。状況により解決内容が異なる場合があります。

問合せ:ゆうゆうセンター1F 人権と暮らしの相談課 消費生活センター
【電話】891-5003

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