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都市計画税の課税区域の拡大を検討しています

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大阪府交野市

都市計画税は、市街化区域(住宅開発ができる区域)にある土地や家屋に課税され、道路や公園、下水道等、インフラの整備や改修、更新をするために活用されています。現在、この都市計画税を課税する区域を拡大する方向で検討していることから、その内容についてお伝えします。

■課税区域を拡大する理由は?
これまで課税されていなかった市街化調整区域(原則、住宅開発ができない区域)のなかでも、地区計画決定がされた区域では、市街化区域と同程度の開発が可能となります。そのため、この区域を新たな課税対象として、税の公平な負担をお願いするものです。

■見直しの流れは?
市税条例の改正が必要なため、議会に条例の改正議案を提出し、可決されれば、課税を開始する年の1月1日現在の所有者に課税されます。納税通知書はその年の5月に固定資産税とあわせて発送します。

■税額の目安は?
個別の状況(土地の価格等)により変動がありますので、あくまで参考としてください。
税額の計算方法は、土地・家屋それぞれの課税標準額×税率0.3%です。

○倉治8丁目地区の住宅地

○私部南4丁目地区の住宅地

○農地

・市内で同一人が所有する土地の課税標準額の合計金額が30万円未満の場合は課税されません。
・農地等で固定資産税が課税されていない場合は都市計画税も課税されません。

■新たな課税対象予定の区域は?
次の6つの区域です。
(1)倉治8丁目地区
(2)私部南第1地区
(3)私部南第2地区
(4)星田北2丁目地区
(5)星田西第1地区
(6)森北2丁目地区

今後の動きについては、順次市ホームページでお知らせします。

〔詳細は本紙またはPDF版をご覧ください〕

問合せ:
都市計画税…税務室固定資産税係【電話】892-0121
都市計画税の使途…財務課【電話】892-0121

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