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税に関するお知らせ

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大阪府交野市

■給与支払報告書を提出してください
令和6年1月1日現在、交野市に居住する人に給与・賃金等(専従者給与・パート・アルバイト代含む)を支払った人(給与支払者)は、交野市宛に給与支払報告書を提出してください。提出の際は「令和6年度市町村に提出する給与支払報告書等の作成および提出についての手引書」等を参考にしてください。
提出書類:給与支払報告書(総括表と個人別明細書)
※eLTAXでの提出も可能です。
提出期限:令和6年1/31(水)まで
提出先:市役所本館1階 税務室市民税係

■特別徴収を実施します
特別徴収とは、給与支払者が所得税の源泉徴収と同様に、毎月の給与を支払う際に従業者の市・府民税を差し引いて、納税義務者である従業者に代わって、従業者の居住する市町村に納入する制度です。また、地方税法の規定により、所得税の源泉徴収義務のある給与支払者は特別徴収義務者として、市・府民税の特別徴収を行うことと定められています。
府と府内市町村では、原則全ての給与支払者を特別徴収義務者に指定し、市・府民税の給与からの特別徴収を徹底しています。詳細は、府ホームページをご覧ください。

■償却資産の申告をしてください
事業用の固定資産(土地・家屋・自動車を除く)は、償却資産として固定資産税の課税対象となります。市内で償却資産を所有している個人・法人は令和6年1月1日現在の資産状況を申告してください。
提出書類:償却資産申告書(および種類別明細書)
※eLTAXでの提出も可能です。
提出期限:令和6年1/31(水)まで
○申告対象資産の例
・舗装路面、門、塀、外構工事、看板、屋外給排水設備等(駐車場・アパート経営)
・各種産業用機械および装置(土木・建設・農業・医療用等)
・机、椅子、ロッカー、パソコン、エアコン等の備品

■住宅の改修工事に伴う固定資産税の減額
下表の要件を満たす住宅の改修工事を行った場合、申告することで家屋の固定資産税が減額されます。申告は、工事完了後3か月以内に申告してください。※土地・都市計画税の減額はありません。また、耐震改修工事の減額は、他制度と重複適用できません。※省エネ改修工事に伴う減額は、窓の断熱改修工事が必須で建築士等の証明が必要となります。
申告書等の配布:
・市役所本館1階 税務室固定資産税係
・ホームページ(【URL】https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2013111300011/)

問合せ:税務室
【電話】892-0121

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