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都市計画税の課税区域の拡大を検討しています

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大阪府交野市

都市計画税は、市街化区域(住宅開発ができる区域)にある土地や家屋に課税され、道路や公園、下水道など、インフラの整備や改修、更新をするために活用される目的税※です。
現在は市街化区域にのみに課税されていますが、これまで課税されていなかった市街化調整区域(原則、住宅開発ができない区域)のなかでも、地区計画決定がされた区域では、市街化区域とほぼ同程度の開発が可能となります。
市ではこうした状況を踏まえ、より公平な課税のため都市計画税の課税区域の見直しを検討しています。今後、課税区域拡大の検討状況についての市民説明会を開催し(本紙23ページ参照)、また引き続き広報紙等で、都市計画税の課税に関する内容等をお知らせする予定です。

※目的税…特定の費用に充てるために、使途が限定されている税のことです。これに対し、使途が限定されていない税のことを「普通税」といいます。

問合せ:税務室
【電話】892-0121

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