文字サイズ
自治体の皆さまへ

消費者相談

8/44

大阪府交野市

■結婚式場のキャンセル料

Q:先日、半年後の結婚式場を契約。その後キャンセルしました。キャンセル料10万円を請求されていますが支払い義務はありますか?

A:原則契約書の記載に従います。契約時の状況、解約の時期や理由等により減額交渉も考えられますが、簡単ではありません。

助言:結婚式場のキャンセル規定や対応は業者により実にさまざまです。契約時には必ず契約書の内容を確認しましょう。

※掲載の相談事例は、当時の法令や社会状況に基づく内容です。同様の商品・サービスでも、状況により解決内容が異なる場合があります。

問合せ:ゆうゆうセンター1F 人権と暮らしの相談課 消費生活センター
【電話】891-5003

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU