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自治体の皆さまへ

〔お知らせ〕制度・業務

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大阪府交野市

■申請 マイナンバーカード土・日曜日受付・交付
交付通知書や有効期限通知書を持ち、平日来庁できない人は、手続きにお越しください。また、申請時来庁方式による受け付けも行っていますので、必要な持ち物を確認の上、ご利用ください。
日時:6/3(土)・11(日)・17(土)・25(日)9:00~14:00
※予約優先制。
予約サイト【URL】https://tmnc.task-asp.net/cu/272302/mnr/
予約電話【電話】0570-048978(平日9:00~17:30)
場所:市役所本館1階 市民課
※必ず本人がお越しください。
※予約は申請・交付・電子証明書の更新のみです。その他の手続きは予約できません。
※詳細はホームページまたはお問い合わせください。

問合せ:市民課
【電話】892-0121

■情報公開 情報公開制度・個人情報保護制度
情報公開制度(市が管理する公文書の開示を請求する権利を保障する制度)と、個人情報保護制度(市が管理する個人情報を適切に取り扱い、自身の情報の開示・訂正・削除等を請求する権利を保障する制度)の、昨年度の運用状況をお知らせします。

問合せ:総務課
【電話】892-0121

■子育て 児童手当現況届・定例払い
▼現況届
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は不要です。提出が必要な受給者には、5月末頃に提出のお知らせを送付していますので、期限内に提出してください。
現況届の提出が必要な人:
・配偶者と離婚協議中(いわゆる同居父母)である一般受給者
・住民基本台帳上の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者
・施設等受給者(里親)
・住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
・児童手当等に係る戸籍および住民基本台帳上に記載のない児童に係る一般受給者
・令和4年度以前の過年度分現況届が未提出の人
・その他、公簿等で状況確認ができないと判断される人

▼ご注意ください
・主たる生計維持者の所得額が所得上限限度額を超える場合、受給資格が消滅となり特例給付は支給されなくなります。毎年6月に判定を行い、消滅となった人には消滅通知を送付します。
・所得上限限度額を超えて受給資格消滅となった人は、次年度以降、所得上限限度額を下回った場合には改めて認定請求書の提出が必要です(自動的に支給が開始されることはありません)。翌年5月中に認定請求書を提出してください。
・前年度から手当額が変更となった人にのみ、7月以降に通知書を送付します。

▼児童手当の定例払い
6/15(木)に2月~5月分を支給します。定例払いは、すでに申請を済ませ、支給認定された人に支払います。未申請・書類不備などがある人には支払いができませんので、心当たりがある場合はお問い合わせください。

▼次に該当する場合は、必ず届け出をしてください
・出生等で子どもが増えたとき(出生日の翌日から15日以内)
・転入したとき(転入した日の翌日から15日以内)
・転出したとき
・公務員になったとき、公務員でなくなったとき
・子どもの監護・生計関係がなくなったとき
・生計中心者が変更になったとき
・所得等の更正により、所得上限限度額を上回った、または下回ったとき
・その他、支給要件に該当しなくなったとき

問合せ:子育て支援課
【電話】893-6406

■証明書 コンビニ交付サービスの一時停止
システムメンテナンスのため、次の日時は一時的に停止します。
・6/6(火)の全日
※6/7(水)から令和5年度の証明書が発行できます。

問合せ:税務室
【電話】892-0121

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