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消費者相談

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大阪府交野市

■契約書は紙ではもらえなくなる?電子書面交付ってなに?

Q 消費者が事業者と契約した際の契約書面が今後電子化されると聞きましたが本当ですか?

A 令和5年6/1に訪問販売等を規制する特定商取引法が改正され、「紙の契約書面交付義務」から「希望する消費者には電子交付」も認められるようになりました。消費者の希望を問わず電子交付されるわけではありません。

助言 クーリング・オフをしたいとき等、自分にとってどちらが確認しやすいのかを考えたうえで選択をしましょう。この法改正で、電子交付が認められた範囲はかなり複雑です。詳細は下記までお問い合わせください。

※掲載の相談事例は、当時の法令や社会状況に基づく内容です。同様の商品・サービスでも、状況により解決内容が異なる場合があります。

問合せ:ゆうゆうセンター1F 人権と暮らしの相談課 消費生活センター
【電話】891-5003

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