■上場株式等の配当や譲渡所得等の課税方式
改正前は、上場株式等の所得について所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できましたが、改正後は課税方式を一致させることとなりました。そのため、確定申告書の様式の市・府民税における課税方式の選択事項が削除されます。令和6年度市・府民税(令和5年分の所得税の確定申告)から適用されます。
■国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
被扶養者が30歳以上70歳未満の非居住者で、下表の対象者以外は扶養控除を受けることができなくなります。
※親族関係書類、送金関係書類の添付または提示が必要です。書類が外国語で作成されている場合は、翻訳文が必要です。
■森林環境税の創設
令和6年度から、市・府民税が課税される人を対象に、国税として1人年額1,000円の森林環境税を市区町村が徴収します。税収は、森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ全額譲与されます。
なお、平成26年度に施行された「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に伴う個人住民税の均等割額に加算されていた年額1,000円(市民税500円、府民税500円)は、令和5年度で終了します。
問合せ:税務室
【電話】892-0121
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