令和6年1月から、市国民健康保険に加入している人が出産した場合、手続きにより保険料を一部減額します。
対象:令和5年11/1以降に出産した市国民健康保険の被保険者
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後も可能です。
対象期間:※令和6年1月以降の保険料が減額の対象です。
・その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月相当分が減額
・多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分が減額
詳細は市ホームページをご覧ください。【URL】https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2023110200038/
問合せ:医療保険課
【電話】892-0121
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