確認書・申請書(請求書)をまだ提出していない方や、書類不備による再提出がまだの方は早急にお願いします。また、該当世帯等であるにもかかわらず、確認書等が届いていない場合はお問い合わせください。
■定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付
支給額:定額減税しきれないと見込まれる額の合算を1万円単位に切り上げた額
提出期限:10/31(木)〔必着〕
■新たな住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金
支給額:1世帯あたり10万円、対象児童1人あたり5万円
提出期限:10/31(木)〔必着〕
R5年度給付金(非課税7万円、均等割のみ課税世帯10万円)の支給対象だった世帯は対象外です。
「均等割のみ課税」の判定は、定額減税前で判断します。
期限内に申請書等の提出がない場合は受給を辞退されたものと見なしますのでご注意ください。
問合せ:臨時特別給付金推進室
【電話】0120-093-192(9:00~17:30、土・日曜日・祝日を除く)
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