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〔くらしの情報〕制度・業務

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大阪府交野市

■ひとり親家庭医療費助成制度
母子・父子家庭、養育者(児童と同居し、監護し、生計を維持している人)に医療費の一部を助成しています。公的年金受給者のひとり親家庭も対象です。ただし、要件と所得制限があります。過去に所得制限により助成を受けられなかった方も、前年中の所得等で見直しを行いますので新たに申請してください。
▼申請に必要なもの事前相談の上、個別に必要な書類をお伝えします。
(1)健康保険証(対象者全員分)
(2)請求者と対象児童の記載された戸籍謄本(事由の確認できるもの)
(3)請求者、対象児童、18歳以上の同居の親族のマイナンバー
※その他状況や必要に応じて書類等提出が必要な場合があります。
▼ひとり親家庭医療証の更新11/1(金)からひとり親家庭医療証が更新されます。受給資格者に10月中旬頃に下記のとおり通知しますので、必ず手続きをしてください。また、受給資格者の健康保険証や住所氏名等に変更があった場合は別途届け出が必要です。
(1)市国民健康保険以外(社会保険等)の加入者
更新申請書を送付しますので、添付書類等を添えて届け出をしてください。
(2)市国民健康保険の加入者
更新申請書と新医療証を送付しますので、必要書類等を添えて届け出をしてください。
※要件・所得制限があります。
※所得超過による停止者も届け出をしてください。
※児童扶養手当現況届時に更新申請書を提出している場合、申請不要です。

申込・問合せ:子育て支援課
【電話】893-6406

■マイナンバーカードの訪問申請受付
自宅等へ訪問し、市職員がマイナンバーカード申請に必要な顔写真の撮影から申請受付までの手続きを無料で行います。申請時に書類がそろっている場合、カードを自宅に本人限定受取郵便(書留)で郵送します。
日時:10/10(木)・18(金)・28(月)10:00、14:00
対象:交野市に住民登録があり、病気や障がい等の理由により自身で外出することが難しく、初めてマイナンバーカードを申請する方
手続きに必要なもの:本人確認書類(顔写真あり書類1点または顔写真なし書類2点)、通知カードまたは個人番号通知書、住民基本台帳カード(所有者のみ)
※通知カードおよび住民基本台帳カードは受付時に返納してください。
申込条件:
(1)訪問先は交野市内であること。
(2)申請から2か月以内に住所や氏名を変更する予定がないこと。
(3)申請者本人が訪問先におり、申請できること(15歳未満の方および成年被後見人は法定代理人の同席が必要)。
(4)外国人住民の場合は、在留期間が2か月以上あること。
(5)顔写真を撮影し申請書を記入する場所を用意できること。
(6)職員が自動車で訪問するため、無料の駐車スペースを用意できること(軽自動車1台分)。
(7)使用許可や使用料等が必要な施設等で訪問を希望する場合は、申請者において使用許可を受ける等すること。また、使用料がかかる場合は申請者が負担すること。
予約日:10/1(火)~
予約方法:希望日の3日前までに、市マイナンバーカード予約専用ダイヤル【電話】0570-048978(月~金曜日9:00~17:30祝日・年末年始を除く)(先着順)
詳細はHPまたはお問い合わせください。訪問時には、職員証を提示します。

問合せ:市民課
【電話】892-0121

■マイナンバーカード土・日曜日受付・交付
交付通知書や有効期限通知書を持ち、平日来庁できない方は、手続きにお越しください。また、申請時来庁方式による受付も行っていますので、必要な持ち物を確認の上、ご利用ください。
日時:10/5(土)・27(日)9:00~12:00
※予約優先制。
予約電話:【電話】0570-048978(平日9:00~17:30)
場所:市役所本館1階 市民課
※必ず本人がお越しください。
※予約は申請・交付・電子証明書の発行・更新のみです。その他の手続きは予約不要です。
※詳細はHPまたはお問い合わせください。
※10/3(木)22:00~4(金)1:00はメンテナンスのため、予約サイトの利用ができません。

問合せ:市民課
【電話】892-0121

■児童手当の定例払い
次回の定例払いは10/15(火)で、R6.6~9月分を支給します。定例払いは、すでに申請(現況届を含む)を済ませ、支給認定された方に支払います。未申請・書類不備等の方には支払いができませんので、心当たりがある場合はお問い合わせください。
▼児童手当に関するお願い
次に該当する場合は、必ず届け出をしてください。
・出生等で子どもが増えたとき(出生日の翌日から15日以内)▷転入したとき(転入日の翌日から15日以内)
・転出したとき
・公務員になったとき、公務員でなくなったとき
・子どもの監護・生計関係がなくなったとき
・生計中心者が変更になったとき
・その他、支給要件に該当しなくなったとき
10月からの制度改正に伴い、下記に該当する場合はR7.3/31(月)までに必ず届け出をしてください。
・新たに多子算定対象となる大学生年代(18歳年度末以降22歳年度末まで)の子を養育している方
・中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
・所得限度額超過により支給対象外となっていた方等

問合せ:子育て支援課
【電話】893-6406

■重度障がい者医療助成
重度の障がいがある方に対して必要とする医療が容易に受けられるよう医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。
対象:次のいずれかに該当する方
(1)身体障がい者手帳1・2級を持っている。
(2)療育手帳Aを持っている。
(3)療育手帳B1を持っており、身体障がい者手帳3~6級を持っている。
(4)精神障がい者保健福祉手帳1級を持っている。
(5)難病等の受給者証を持っており、障がい年金(または特別児童扶養手当)1級に相当する。
※所得制限があります。助成開始は申請月から。

問合せ:障がい福祉課
【電話】893-6400

■重度障がい者医療証の更新
11/1(金)から、医療証は、うぐいす色からオレンジ色に変わります。対象者には、10月中に更新申請書を送りますので、更新の手続きをしてください。
※所得制限があります。
※すでにオレンジ色の医療証をお持ちの方は、申請不要です。

問合せ:障がい福祉課
【電話】893-6400

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