子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が11/1(金)に施行されることに伴い、児童扶養手当制度の改正が次の通り行われます。
R6.11月分(R7.1月支給)の児童扶養手当から適用されます。現在受給中の方には、10月中に送付した現況届の認定通知書で改正後の手当額をお知らせしていますので、ご確認ください。
○第3子以降の加算額が引き上げられます
○全部支給および一部支給に係る所得制限限度額が引き上げられます
※配偶者・扶養義務者等の所得制限限度額については変更ありません。
※収入額は給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額です。
※扶養親族等の数に関しては所得税法上の扶養控除の取り扱いに準じます。
問合せ:子育て支援課
【電話】893-6406
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