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〔かたのPICK UP〕R7.1/1から都市計画税の課税区域を拡大します

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大阪府交野市

都市計画税は、道路・公園、下水道等のインフラ整備や更新等のために活用される目的税です。現在は市街化区域にある土地や家屋の所有者にのみ課税されていますが、市では課税区域を拡大する案について、R5.10月号広報紙や市HP・市民説明会で、内容をお知らせし、ご意見をいただいていました。この度、R6.9月議会定例会で市税条例の改正案が可決され、市街化調整区域の中で地区計画決定された区域のうち、開発許可等のあった区域について、R7年度から新たに都市計画税を課税することになりました。

■課税区域を拡大する理由
これまで課税されていなかった市街化調整区域(原則、住宅開発ができない区域)のなかでも地区計画決定された区域では、市街化区域と同等の開発が可能となっています。そのため、地区計画区域のうち開発許可等のあった区域を、税の公平な負担の観点から新たな課税対象区域として加えることとしました。

■今後の流れ
R7.1/1から下記の該当区域に所在する土地や家屋の所有者に、固定資産税に加えて都市計画税が新たに課税されるようになります。対象者には1月頃に個別に通知し、詳細をお知らせします。毎年5月に固定資産税・都市計画税の納税通知書が送付され、同封の納付書により納めていただくことになります(口座振替の方には、納付書の同封はありません)。

■新たに課税対象となる区域
市街化調整区域内で地区計画決定され、かつ開発許可等のあった区域

赤枠内の白塗範囲はR6.10月現在、開発許可等を受けていない田、畑、既存宅地等のため課税対象外です。ただし、今後、開発許可等を受けた場合には課税対象になります。
R5.10月号広報紙掲載時の予定区域案から一部変更となっています。
〔詳細は本紙をご覧ください〕

■戸建住宅に係る年税額の目安
税額の計算方法は土地・家屋それぞれの課税標準額×税率0.3%です。

税額は各地区の標準的な戸建住宅の土地・家屋をモデルに試算しています。実際には、各個別の土地・建物の状況により決まります。

問合せ:税務室
【電話】892-0121

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