都市計画税は道路や公園、下水道等、インフラの整備や改修、更新をするために活用される目的税で、市街化区域にのみ課税されています。しかし、市街化調整区域であっても地区計画に適合したものは住宅建築等の開発が可能となり、インフラ整備が行われ、市街化区域と同程度の街並みやこれから開発が進む区域が存在していますが、これらの区域では都市計画税は課税されていません。
そのため、より公平な課税のため、この区域を新たな課税対象として都市計画課税の課税区域の見直しを検討しています。今月は令和4年度の都市計画税の使途の内訳についてお知らせします。
問合せ:税務室
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