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軽自動車税(種別割)に関する手続き

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大阪府交野市

毎年、4/1現在市内に存在する対象車両の所有者に課税されます。4/2以後に廃車してもその年度分の税が課税されます。
対象車両:原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車(フォークリフト・農耕用トラクター等、公道走行有無に関わらず)・二輪の小型自動車(オートバイ)
申告期限:
・登録…購入・譲受等から15日以内
・廃車…廃棄・譲渡等から30日以内
申告に必要なもの(原動機付自転車・小型特殊自動車の場合):
・登録…本人確認書類、販売証明書等
・廃車…本人確認書類、標識交付証明書等・交野市のナンバープレート
※古物販売許可を持つ人以外の第三者が申告する際は所有者からの委任状等が必要です。
申告場所:
・原動機付自転車・小型特殊自動車…税務室税務総務係
・排気量125ccを超える二輪車…大阪運輸支局(寝屋川市)【電話】050-5540-2058
・三輪・四輪の軽自動車…軽自動車検査協会(高槻市)【電話】050-3816-1841

問合せ:税務室
【電話】892-0121

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