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自治体の皆さまへ

〔くらしの情報〕制度・業務(2)

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大阪府交野市

■マイナンバーカード土・日曜日受付・交付
交付通知書や有効期限通知書を持ち、平日来庁できない方は、手続きにお越しください。また、申請時来庁方式による受付も行っていますので、必要な持ち物を確認の上、ご利用ください。
日時:5/11(土)・26(日)9:00~12:00
※予約優先制。
予約電話【電話】0570-048978(平日9:00~17:30)
場所:市役所本館1階 市民課
※必ず本人がお越しください。
※予約は申請・交付・電子証明書の発行・更新のみです。その他の手続きは予約不要です。
※詳細はHPまたはお問い合わせください。

問い合わせ:市民課
【電話】892-0121

■自発的活動支援事業
障がい者の日常・社会生活での社会的障壁を除去する取り組みに補助金を交付します。
対象:市内の障がい者やその家族、おおむね10人以上の地域住民団体
補助額:3万円(定数6事業。事業完了後に交付)
実施期間:決定通知後からR7.3/31(月)まで
申請書の配布:5/1(水)から障がい福祉課、HP

申込・問い合わせ:5/31(金)(消印有効)までに郵送・持参で障がい福祉課
【電話】893-6400
〒576-0034 天野が原町5-5-1

■児童扶養手当制度
父母の離婚や死亡等により、父または母と生計が異なる児童(18歳になってから最初の3/31まで。一定の障がいがある場合は20歳未満)を監護する母、監護し生計を同じくする父、父母以外の養育者に支給されます。
※婚姻等、受給資格がなくなったときは、すぐに届け出をしてください。
受給要件:公的年金給付との支給調整や本人と扶養義務者(同居の親族)の所得制限等の要件があります。
定例払い:5/10(金)

問い合わせ:子育て支援課
【電話】893-6406

■児童手当制度のお知らせ
R4年度から児童手当・特例給付の制度や手続き等が一部変更となっています。

▼所得上限限度額超過のため5月分まで受給していない方
所得上限限度額を超えて受給資格消滅や申請却下となっている方で、今年度所得上限限度額を下回った場合(下回るか不明な場合を含む)には改めて5月中に認定請求書の提出が必要です(自動的に支給が開始されません)。

▼児童手当・特例給付を受給中の方
受給者(もしくは配偶者で対象年度の所得額が高くなった方)の所得額が所得上限限度額を超える場合、受給資格が消滅となり児童手当・特例給付は支給されなくなります。毎年6月に判定を行い、消滅となった方には消滅通知を送付します。

▼現況届
児童の養育状況が変わっていなければ、一部の方を除いて、現況届の提出は不要です。提出が必要な方には、5月末頃に提出のお知らせを送付します。

問い合わせ:子育て支援課
【電話】893-6406

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