■被保険者証が8月から「薄緑色」に変わります
新しい被保険者証は7月上旬に発送します。現在お持ちの被保険者証(有効期限:7/31(水))(橙色)は破棄、または医療保険課まで返却してください。
■自己負担割合の判定
医療機関での自己負担割合を、当該年度(4~7月の負担割合は前年度)の住民税が課税される所得額により判定を行います。
(※1)住民税課税所得(各種所得控除後の所得額)145万円以上の場合でも、同一世帯の被保険者(※5)の賦課のもととなる所得金額(※6)の合計額が210万円以下の場合は2割または1割負担と判定されます。
(※2)3割負担と判定された場合でも、要件に該当する人は申請をすることで、申請月の翌月から2割または1割に変更することができます。詳細は、被保険者証に同封の「後期高齢者医療制度のしおり」およびチラシの「後期高齢者医療基準収入額適用申請について」をご覧ください。
(※3)年金収入には遺族年金や障害年金は含みません。
(※4)その他の合計所得金額とは事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
(※5)S20.1/2以降生まれの被保険者およびこの人と同じ世帯に属する被保険者が対象になります。
(※6)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から基礎控除額を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。また、基礎控除額は地方税法第314条の2第2項に定める金額になります(例:前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合、43万円)。
■医療費の窓口負担を抑える標準負担額減額認定証(減額証)、限度額適用認定証(限度証)
減額証、限度証は医療機関に提示すると、自己負担額を限度額に抑えることができます。
交付対象:
減額証…住民税非課税世帯(低所得II・I)に属する被保険者、限度証…現役並み所得者のうち課税所得が690万円未満の世帯(現役並みII・I)に属する被保険者
現在交付されている認定証の有効期限は7/31(水)までです。8/1(木)から有効となる認定証は、既に認定証をお持ちで、引き続き、同じ所得区分に該当する方は自動更新され、7月下旬に郵送されます。それ以外の方は申請が必要となります。自己負担額等の詳細は、被保険者証に同封の「後期高齢者医療制度のしおり」をご覧ください。
■保険料の決定
7月中旬に、R6年度保険料の保険料額決定通知書および納入通知書(一体型通知書)を送ります。納付方法は、(1)特別徴収(年金天引き)と(2)普通徴収(納付書・口座振替)(特別徴収にならない方が対象)の2通りとなります。なお、(2)のうち、納付書払いの方のみスマホアプリ決済が可能です(詳細は納付書同封のリーフレットをご確認ください)。
■保険料の減免等
災害や事業不振等の理由により保険料の全部または一部を納付できないと認められた場合は、納付できない金額を限度に減額または免除される場合があります。詳細はお問い合わせください。
問合せ:大阪府後期高齢者医療広域連合事務局
・被保険者証、保険料等に関すること…資格管理課【電話】06-4790-2028
・高額療養費、健康診査、医療費通知等に関すること…給付課【電話】06-4790-2031
・予算、広報、広域連合議会に関すること…総務企画課【電話】06-4790-2029
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問合せ:医療保険課
【電話】892-0121
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