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〔かたのPICK UP〕臨時特別給付金からのお知らせ

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大阪府交野市

■定額減税しきれないと見込まれる人への調整給付
R6.6月以降、所得税および個人住民税(所得割)で定額減税が実施されます。定額減税の額が減税しきれないと見込まれる方に対して、差額を調整給付として支給します。
▼対象
下記の全てに該当する方
(1)R6.1/1時点において交野市にお住まいの方
(2)所得税と住民税所得割の少なくとも一方を納められている方
(3)R6年度分の所得税またはR6年度分の個人住民税において定額減税しきれない方(合計所得金額が1,805万円を超える方を除く)
所得税額と個人住民税所得割ともに税額のない方は給付対象外です。

▼給付額
(1)+(2)の合計額を1万円単位に切り上げた額
○所得税
定額減税可能額〔3万円×(本人+扶養親族数)〕-R6年分推計所得税額※=(1)定額減税しきれない額
※R6年分所得税額は未確定のため、調整給付金の算出にはR5年分の所得等を基にした推計額を使用
○個人住民税
定額減税可能額〔1万円×(本人+扶養親族数)〕-R6年度住民税(所得割)=(2)定額減税しきれない額

▼具体例
・世帯構成:納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養
・R6年分推計所得税額(減税前):6万5,000円
・R6年度分個人住民税額(減税前):13万5,000円

(1)定額減税可能額
所得税分:3万円×4募集人員:12万円
個人住民税分:1万円×4募集人員:4万円

(2)定額減税しきれない額
(A)所得税分:12万円(所得税分定額減税可能額)-6万5,000円(R6年分推計所得税額(減税前))=5万5,000円
(B)個人住民税分:4万円(個人住民税分定額減税可能額)-13万5,000円(R6年度分個人住民税所得割額(減税前))=-9万5,000円(マイナスのため不足額は0円)

(3)調整給付額
(A)+(B)=5万5,000円
支給額は6万円(1万円単位に切り上げ)となります。
※あくまで推計所得税額であるため、R6年分所得税額が確定し、給付不足が生じた場合はR7以降に追加給付する予定です。

▼手続き
7月中旬以降、対象者に順次送付する確認書等でご確認ください。R6.1/2以降に交野市に転入された方は、原則として前にお住まいの市町村から給付されます。

■新たな住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
▼対象
世帯:基準日(6/3)現在、本市の住民基本台帳に登録されており、R6年度に新たに世帯全員が住民税均等割非課税である世帯または住民税均等割のみ課税者のみの世帯、均等割のみ課税者と非課税者の世帯
児童:上記世帯に属する18歳以下の児童
※R5年度給付金(非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯10万円)の支給対象だった世帯は対象外。住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯を除く。
▼給付額
1世帯当たり10万円と児童1人当たり5万円
▼手続き
7月下旬以降、対象世帯に順次送付する確認書等でご確認ください。
ただし、R6.1/2以降に他市町村からの転入によりR5中の収入が確認できない世帯へは申請書を送付します。

問合せ:臨時特別給付金推進室
【電話】0120-093-192

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