R6.12/2以降、従来の国民健康保険と後期高齢者医療の保険証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。12/1までに発行された被保険者証は、記載された有効期限まで使用することができます。12/2以降、転居等で被保険者証の内容が変わった場合は、古い被保険者証を使うことはできません。
■12/2以降について
▼マイナ保険証をお持ちの方
新たに国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入した場合や、自己負担割合等が変更になった場合は、「資格情報のお知らせ」を交付します。オンライン資格確認等システムを導入している医療機関等は資格情報の変更が自動で連携されますので、マイナ保険証のみで受診することができます。導入していない場合は、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と一緒に提示することで、受診が可能となります。
▼マイナ保険証をお持ちでない方
マイナンバーカードを取得していない、または健康保険証利用登録を行っていない方には、自己負担割合等の被保険者資格の情報が記載された「資格確認書」を交付します。また、マイナ保険証を紛失等した場合は、市区町村に申請することで「資格確認書」が交付されます。「資格確認書」は医療機関の窓口等で提示することで、原則これまでと同様に受診することができます。
■各種医療費助成証は引き続き必要です
新たな保険証は発行されませんが、各種医療費助成証(重度障がい者医療、ひとり親家庭医療、こども医療等)は引き続き必要です。各種医療費助成証をお持ちの方は、マイナ保険証または資格確認書と各種助成証を医療機関等にご提示ください。
問合せ:
・国民健康保険に関すること…医療保険課【電話】892-0121
・後期高齢者医療保険に関すること…府後期高齢者医療広域連合事務局資格管理課【電話】06-4790-2028、医療保険課【電話】892-0121
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問合せ:医療保険課
【電話】892-0121
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