子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律がR6.10/1から施行されることに伴い、R6.10月分から児童手当制度や手続き等が一部変更となります。詳細はHPをご覧ください。
○変更点(青字)
※改正後の児童手当の初回支給は、R6.12月となります。
■9月分児童手当・特例給付の受給者の方
・制度改正に伴い手当額が変更となる方には、通知書を送付します。
・18歳年度末(高校3年生相当)を経過した後、22歳年度末(大学生年代以下)までの子を含む3人以上の子を養育している場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
■10月分以降に新規受給者となる方
・所得超過のため9月分まで受給していない方や、高校生年代以上の児童のみを養育している方は、児童手当認定請求書の提出が必要です。R7.3/31までの猶予期間内に提出された方はR6.10月分からさかのぼり認定されます。
問合せ:子育て支援課
【電話】893-6406
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