長引く物価高騰に対する負担軽減対策として、R6.4月から4か月の下水道基本料金免除を実施しましたが、物価高騰の影響は続いていることから、下半期の対策としてさらに2か月の免除を実施します。
対象:市民・市内事業者
期間:
・偶数検針(請求)地区…2月請求分(R6.12月、R7.1月使用分)
・奇数検針(請求)地区…3月請求分(R7.1月、2月使用分)
※使用量に応じた従量料金は対象外です。下水道基本料金2か月分を差し引いて請求します。請求は水道料金と下水道料金を合わせたものです。
問合せ:秘書政策課
【電話】892-0121
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