■マイナンバーカードと電子証明書の有効期限
マイナンバーカードとカードに搭載されている電子証明書には有効期限があります。マイナンバーカードの有効期限が過ぎた場合は、身分証明書として使えなくなります。また、マイナンバーカード自体は有効期限内であっても電子証明書の有効期限が過ぎた場合は、e-Tax等の電子申請、健康保険証利用登録や利用、コンビニ交付等に使えなくなりますので、更新手続きをしてください。
有効期限の3か月前となる日の翌日から更新手続きが可能です。有効期限を過ぎてしまった場合は、発行の手続きを行ってください。
問合せ:市民課
【電話】892-0121
■市奨学金の貸付申請を受付
経済的な理由で高校・大学等への就学が困難な方に学費の一部貸付制度を設けています。
※借家・持家別の所得制限があります。
対象:市内在住で住民票があり、学校教育法に規定する学校に進学または就学中の本人(保護者ではありません)
必要書類:
・普通奨学金貸付申請書(市HP掲載)
・合格通知書
・住民票(世帯全員・全部事項記載分)
・R6年度(R5年分)課税証明書(世帯員で扶養に入っていない18歳以上の方全員分)
・世帯が保護者名義の借家(賃貸)に居住の場合、賃貸契約書や家賃決定通知書(府営住宅)等、所在地、貸主、借主、家賃の記載がある書類の写し
※借家証明の提出がない場合は持ち家での審査になります。
・ひとり親世帯の方は、それが分かる書類の写し(ひとり親家庭医療証や児童扶養手当証書等)
貸付額:
・高校・高専・支援学校高等部…年間4万円(特別貸付6万円)
・大学・短大…年間6万円(特別貸付9万円)
※特別貸付は、R7年度に高校・大学等に進学する方が申請できます。
申請期間:3/31(月)まで
返還:卒業後、奨学生自身による償還(高校生等は月5,000円、大学生等は月1万5,000円)
※奨学生が卒業後さらに進学する場合、その在籍期間中は返還猶予となります。別途申請・証明が必要です。
問合せ:学務保健課
【電話】892-0121
■重度障がい者医療助成制度
対象:次のいずれかに該当する方
(1)身体障がい者手帳1・2級を持っている。
(2)療育手帳Aを持っている。
(3)療育手帳B1を持っており、身体障がい者手帳3~6級を持っている。
(4)精神障がい者保健福祉手帳1級を持っている。
(5)難病等の受給者証を持っており、障がい年金(または特別児童扶養手当)1級に相当する。
※所得制限があります。助成開始は申請月から。
問合せ:障がい福祉課
【電話】893-6400
■児童手当の定例払い
次回の定例払いは2/14(金)で、R6.12・R7.1月分を支給します。定例払いは、すでに申請(現況届を含む)を済ませ、支給認定された方に支払います。未申請・書類不備等の方には支払いができませんので、心当たりがある場合はお問い合わせください。
▼児童手当に関するお願い
次に該当する場合は、必ず届け出をしてください。
・出生等で子どもが増えたとき(出生日の翌日から15日以内)
・転入したとき(転入日の翌日から15日以内)
・転出したとき
・公務員になったとき、公務員でなくなったとき
・子どもの監護・生計関係がなくなったとき
・生計中心者が変更になったとき
・その他、支給要件に該当しなくなったとき
10月からの制度改正に伴い、下記に該当する場合はR7.3/31(月)までに必ず届け出をしてください。
・新たに多子算定対象となる大学生年代(18歳年度末以降22歳年度末まで)の子を養育している方
・中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
・所得限度額超過により支給対象外となっていた方等
問合せ:子育て支援課
【電話】893-6406
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